「特別障害者手当」をご存じでしょうか。重度の障害があり、日常生活で特別な介護を必要とする方を対象に、国が支給する月額の手当です。実は、知らずに申請していない方が今も全国にたくさんいらっしゃいます。
特別障害者手当の大きな特徴は、障害年金とは別の制度で、両方を併せて受け取れること。「障害年金をもらっているから関係ない」と思い込み、損をしているケースを現場でよく見かけます。一方で、対象になるかどうかは手帳の等級だけでは決まらず、医師意見書ベースの個別判定です。
この記事では、特別障害者手当の対象・金額・申請方法を、現役の支援員がやさしく解説します。「自分は受け取れるのか」「家族はどうか」「申請はどう進めるのか」が一通り分かる構成です。「申請漏れしやすいポイント」も支援員視点でお伝えします。
- 特別障害者手当は20歳以上・在宅・常時特別な介護が必要な重度障害者向けの国の手当
- 月額は令和8年4月より30,450円、年4回(2月・5月・8月・11月)支給
- 障害年金との併給が可能(最大の見落としポイント)
- 対象判定は手帳の等級だけでなく医師意見書ベース
- 申請漏れ・更新漏れ(毎年8月の所得状況届)にも注意
特別障害者手当とは?基本を押さえる
制度の目的
特別障害者手当は、重度の障害により日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方を対象に、経済面で在宅生活を支えるために国が支給する手当です。施設入所ではなく在宅で暮らす方の負担軽減が目的のため、施設入所中の方は対象外となります。
国が支給する手当である
特別障害者手当は国の制度ですが、実際の申請・支給は市区町村が窓口になります。自治体ごとに独自に上乗せ支給している「重度障害者手当」「在宅心身障害者手当」などとは別物なので、混同に注意してください。
障害年金とは別の制度(併給可能)
最も大きなポイントは、障害年金とは別の制度で両方を同時に受け取れることです。「障害年金をもらっているから関係ない」と思って申請していない方を現場でよく見かけますが、これは大きな見落としです。要件を満たせば両方受給できます。
対象になる方の条件
特別障害者手当を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
① 20歳以上であること
20歳未満の方は「障害児福祉手当」という別の制度の対象になります。両者は名称が似ていますが、対象年齢・金額・支給ルートが異なります。
② 在宅で生活していること
病院に長期入院していたり、障害者支援施設に入所していたりする方は対象になりません。「在宅」とは、家族との同居・一人暮らし・グループホーム生活などを指します。グループホーム居住が対象になるかは個別判定なので、市区町村の窓口で必ず確認してください。
在宅での生活を支える訪問サービスとして、居宅介護(ホームヘルパー)もあわせて検討すると安心です。
③ 重度の障害により日常生活で常時特別な介護が必要
食事・排泄・入浴・移動など、日常生活のあらゆる場面で常時介護を必要とする状態であることが要件です。「常時」というのがポイントで、一時的・部分的な介護では対象になりません。
④ 手帳の等級だけでは決まらない|医師意見書ベースの判定
ここが誤解されがちなポイントです。障害者手帳の等級だけでは対象かどうか決まりません。実際の判定は、主治医が作成する所定様式の診断書(意見書)の内容をもとに、市区町村が個別に行います。
一般的な目安として、身体障害者手帳1〜2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方は対象になる可能性が高いですが、障害者手帳の等級が比較的軽くても、複数の障害があれば対象になることもあります。「等級が軽いから無理」と決めつけず、まずは窓口に相談してみてください。
金額と支給の仕組み(令和8年4月~)
月額(令和8年4月~)
特別障害者手当の月額は、令和8年4月より30,450円です。最新の金額は厚生労働省の公式ページで必ず確認してください。
年4回の支給(2月・5月・8月・11月)
支給は毎月ではなく、年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。それぞれの支給月で「前回支給月から前月まで」の3か月分が一度に支払われる仕組みです。
金額は年度ごとに見直されることがある
特別障害者手当の金額は固定ではなく、物価や賃金の動向に応じてほぼ毎年見直されます。「去年と同じ金額だろう」と思い込まず、年度替わりごとに最新の金額を確認するくせをつけておくと安心です。
所得制限のしくみ
特別障害者手当には所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者のいずれかが基準を超えると支給停止になります。
本人の前年所得
本人の前年(1〜12月)の所得が一定額を超えると支給されません。
配偶者・扶養義務者の前年所得
本人の所得が基準内でも、配偶者または扶養義務者(同居の親など)の所得が高い場合は支給されないことがあります。「自分は所得ゼロだから大丈夫」と思っていたら、同居の家族の所得で対象外になっていた、というケースが実際にあります。
所得制限の早見表(令和7年8月以降適用)
具体的な所得制限額は、扶養親族の数によって以下のとおり定められています。本人または配偶者・扶養義務者のいずれかがこの額を超えると支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
| 0人 | 3,661,000円 | 5,252,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,728,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,203,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,668,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,090,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,512,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 |
※「所得額」は前年(1〜12月)の所得から各種控除を差し引いた額。「収入額の目安」は給与収入のみの場合の参考値です(厚生労働省公表)。
所得制限の具体的な金額は、扶養人数や年金・恩給などの公的給付の有無で細かく異なります。「自分は対象か」の判断は市区町村の窓口に必ず確認してください。「ギリギリ対象外」だったケースも、翌年の所得状況で対象に変わることがあります。
申請の流れと必要書類(5ステップ)
申請から初回支給まで、おおよそ以下の5ステップで進みます。
① 市区町村の障害福祉窓口で相談
まずはお住まいの市区町村の障害福祉課・福祉事務所で「特別障害者手当の申請をしたい」と伝えます。
② 申請書・所定様式の診断書を入手
認定診断書は所定様式(自治体ごとに細部が異なる場合あり)です。窓口で受け取ってください。
③ 主治医に診断書を作成依頼
受け取った診断書を主治医に渡して作成を依頼します。文書料は自治体で補助されることもあるので、窓口で確認しておくとよいです。
④ 必要書類をまとめて提出
申請書・診断書・本人確認書類・所得証明書類・印鑑などをまとめて窓口に提出します。具体的な書類は窓口で案内されます。
⑤ 認定後、初回支給
自治体の審査を経て認定されると、申請月の翌月分から支給対象になります。初回振込は次の支給月(2・5・8・11月)です。
主治医に診断書を依頼してから完成まで2週間〜1か月程度かかることが珍しくありません。すぐに申請したい方ほど、診断書依頼を早めに動き出すのがおすすめです。
支援員視点|申請漏れしやすいポイント・更新時の注意
現場で見ていると、「対象になるのに申請していない」という方や「途中で支給が止まったまま再開していない」という方がたくさんいらっしゃいます。
「障害年金もらってるから関係ない」は誤解
一番よく見かける誤解です。障害年金と特別障害者手当は併給可能で、所得制限内で要件を満たせば両方受給できます。「自分は年金をもらっているから関係ない」と決めつけている方は、ぜひ一度市区町村窓口で相談してみてください。
「手帳が軽いから対象外」も決めつけ厳禁
障害者手帳の等級は目安にすぎず、実際の判定は医師意見書ベースです。複数の障害がある方、難病の方、進行性の疾患の方などは、等級と関係なく対象になり得ます。
入院20日以上で支給停止 → 退院後の再開申請を忘れない
病院に20日以上連続で入院した場合は、その月分から支給停止になります。退院して在宅生活に戻ったら、再度申請が必要です。自動的には再開されないので、退院時に必ず窓口に連絡してください。
毎年8月の「所得状況届」を出し忘れない
受給中の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。これを出し忘れると11月分以降の支給が自動停止になります。提出忘れに気づいたら、早めに窓口へ連絡してください。
関連手当との違い・併給整理
障害年金との違い・併給
障害年金は年金保険料の納付実績や障害認定日が基準となる「年金」、特別障害者手当は介護必要度を基準とする「手当」です。制度設計はまったく別物で、両方の条件を満たせば併給できます。詳しい障害年金の制度は障害年金の解説記事もあわせてご覧ください。
障害児福祉手当との違い(20歳未満との対比)
障害児福祉手当は20歳未満の重度障害児が対象です。20歳の誕生日を迎えた月から特別障害者手当に切り替わる流れになります(自動切替ではなく、改めて申請が必要です)。
自治体独自の重度障害者手当との関係
多くの自治体が独自に「重度障害者手当」「在宅心身障害者手当」などの名称で上乗せ支給を行っています。これらは国の特別障害者手当とは別の制度で、併給できることが多いです。お住まいの自治体の制度もあわせて確認してください。
| 項目 | 特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | 障害年金 |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 20歳以上 | 20歳未満 | 原則20歳以降 |
| 月額目安 | 約30,450円 | 約16,000円台 | 等級・加入種別で大きく異なる |
| 判定の根拠 | 介護必要度 | 介護必要度 | 障害等級+納付実績 |
| 主な併給可否 | 多くの手当・年金と可能 | 多くの手当・年金と可能 | 多くの手当と可能 |
特別障害者手当のほかに、生活保護とあわせて障害年金を受け取れるケースもあります。詳しくは障害年金と生活保護は両方もらえる?併給の仕組みと注意点を支援員が解説をご覧ください。
まとめ
特別障害者手当について、現場の感覚を交えて解説しました。最後に要点をおさらいします。
- 特別障害者手当は20歳以上・在宅・常時特別な介護が必要な重度障害者向けの国の手当
- 月額は令和8年4月より30,450円、年4回(2月・5月・8月・11月)支給
- 障害年金との併給が可能(「年金もらってるから関係ない」は誤解)
- 対象判定は手帳の等級だけで決まらず、医師意見書ベース
- 入院20日以上で支給停止、退院時の再開申請と毎年8月の所得状況届を忘れない
「自分は対象か分からない」「家族のために申請を検討したい」という方は、まずお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してください。最新の制度詳細は厚生労働省「特別障害者手当について」もあわせてご確認ください。
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※本記事は2026年5月時点の情報です。制度は改正される可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
※執筆:ふくしのとびら編集部(就労移行支援・自立訓練事業所 現役支援員)